當會會員 の巖野孝之氏がこの1月に逮捕され刑事裁判となっている件につき、當會は、會則第10條第1項に基づき、6月30日付で會員資格喪失を決定しました。ここに報告いたします。なお、同氏は理事を辭任し、更に退會を申し出ていましたが、今回の事件の深刻さに鑑みて、この決定に至りました。 當會會員がこのような不祥事を起こしましたことは、極めて遺憾なことであり、被害者および関係者の方々には心よりお見舞い申し上げます。